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よくある質問Q&Ay

Q 16:
不動産の相続税対策とは?

A 16:
【建物の評価】家屋の評価は、建築費ではなく固定資産税評価額で評価します。建物の固定資産税は新築時で建設費の50~60%といわれています。建物が古くなれば、評価額も当然低くなります。毎年4月に送られてくる固定資産税納付通知書の評価額を目安にすれば良いでしょう。

<賃貸住宅にしている場合>
アパートなどの場合は、固定資産税評価額から借家権割合に基づいて評価はさがります。

建物の評価額 = 固定資産税評価額 - (1 - 借家権割合 0.30)

こうした評価減を利用した相続税対策として賃貸住宅を建設する方法があります。



この例では、2億円の資産を1億2千400万円まで評価を下げることができました。しかし、賃貸住宅市場は供給過剰にありますので、その後の運営もよく検討する必要があります。建築資金を借入れに頼る場合はより慎重にご検討ください。

また、自己資金で建築した場合と、借入金で建築した場合でも、評価減には変わりありませんのでご注意ください。