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Q 17:
隣家と土地の境界でもめている。良い解決策はないか?
A 17:
土地を売却する場合、測量して隣地の所有者の境界確認をとりつける必要がありますが、これがなかなかすんなりとはいかないのが常です。しかし、お隣同士で裁判というのもどうかと思います。そのような場合は、「筆界特定制度」を利用されるとよいでしょう。
平成18年1月からがスタートした「筆界特定制度」は、土地の所有権の登記名義人等 の申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
ここでいう「筆界」とは境界と多少意味が異なります。「筆界」とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意等によって変更することはできません。一方、「境界」という語は、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり、その場合には筆界とはことなる概念となります。
筆界を特定するということは、土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく、調査の上、登記された時に定められたもともとの筆界を、筆界特定登記官が明らかにすることです。
筆界特定の申請に必要な手数料は、対象土地の価額によってきまります。例えば、対象土地(2筆)の合計額が4,000万円の場合の申請手数料は8,000円になります。この調査の過程で測量をする必要がある場合は、その測量費用を負担せねばなりません。
この筆界の特定に異議がある場合には、「筆界の確定を求める訴え」を起こすことができます。しかし、裁判を行っても、この制度で特定された結果が覆ることはまずないと思われます。