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よくある質問Q&Ay

Q 14:
権利所をなくしたのですが売ることができますか?

A 14:
登記済証は紛失しても再発行されませんが、権利には何ら変わりありませんので心配は無用です。ただ、不動産を売却する際に添付する義務がありますので、登記済権利書に代わる手続きが必要になります。

従来は、登記の名義人となったことのある成年者2人に保証人として、売却しようとする人は登記簿上に名前のある人と同一人物です、ということを保証してもらうための保証書が必要だったのですが、2005年3月の不動産登記法の改正により手続きが簡単になりました。

新法では、司法書士が売主の本人確認、所有者の確認、譲渡意思の確認を行い、その情報を法務局に提出することにより、登記申請を受理してもらうことができるようになりました。これを「資格者による本人確認情報の提供制度」といいます。




余談ですが、法改正に伴い、登記が電子化されました。不動産を取得された方に、登記済権利証の代わりに登記識別情報という12桁の英数字のパスワードが交付されます。そして、不動産の売却や抵当権を設定する場合は、そのパスワードをもって所有者であることを証明することになります。