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よくある質問Q&Ay

Q 12:
契約解除の際の手付金は戻ってくるの?

A 12:
契約の解除には次のようなものがあります。

① 法定解除 : 一方が義務の履行を怠っていて、他方が解除する場合。
② 約定解除 : 売買の当事者同士であることが生じたら解除しようときめておくこと。
③ 合意解除 : 契約締結後、契約の当事者がお互いの間で解除しようと合意すること。
④ 手付解除 : 手付け金を放棄して解除する。
⑤ 目的物の欠陥による解除 。

手付け金が戻るか否かは契約の種類、内容により異なります。よくあるのが、融資が得られない場合、ペナルティーなしで契約を解除できる「ローン条項」です。この場合は、手付け金も不動産業者へ支払った仲介手数料も戻ってきます。

手付け金を放棄して契約を解除する「手付解除」は、相手方が契約の履行に着手したとき、または指定の期日を経過したとき以降はできません。その場合は、手付け解除ではなく、ペナルティーの対象となります。

ペナルティーの額は一般的に10~20%の範囲内で設定され、契約書に明記されます。 ここでいう、「相手方が契約の履行に着手したとき」とは、具体的には買主の希望による材料の発注、工事の着手、物件の一部引渡し、などがあります。