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Q 9:仲介手数料にきまりがあるのですか?
A 9:
建設省(現・国土交通省)告示では、次のように定められています。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする、と規定されています。
200万円以下の金額 | 100分の5.5 (10%消費税込) |
200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の4.4 |
400万円を超える金額 | 100分の3.3 |
一般的に、400万円を超える物件については下記の簡易計算で求めます。
仲介手数料 = {物件価格 x 3% + 6万円 } x 1.10 (10% 消費税)
ここで定められているのは仲介手数料の上限であり、それ以下であれば問題がないということになります。 当社では、売却・購入に係る経費で大きな割合をしめる仲介手数料について出来る限り協力したいと考えております。ただ、物件の所在地、価格、取引態様、広告方法、などにより異なりますので担当までご相談ください。