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よくある質問Q&Ay

Q 7:
建築条件付売地とはなんですか?

A 7:
建築条件付とは、一定期間内に指定の施工会社と「工事請負契約」を結ぶことを条件に行う土地の売買契約をいいます。工事の契約に至らない場合は土地の契約は無効になり、手付金は返って来ます。


<買い手のメリット>
1.住宅金融公庫に土地代と建築費をセットでローン申請できる。
2.建売より自由な設計が可能。

<売り手のメリット>
1.建築費のリスクを負わなくて済む。
2.土地と建築費の両方からマージンが取れる、

「建築条件付土地」の取引に関しては、従来トラブルが起きやすかったこともあり、平成15年4月に、社団法人首都圏不動産公正取引協議会による構成団体長宛通知、および同年7月の「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」の改正により、次のように取り扱われることとなりました。

●建築工事請負契約の締結期限には期限を設けず、当事者(土地売主と買主)の取り決めによる。(従来は3か月)
●建築工事請負業者に制限を設けず、当事者の取り決めによる。(従来は売主やその代理人に限定)  したがって、土地の売買契約締結後6か月以内、1年以内、などの請負契約締結を条件とすることも可能です。また請負業者についても、 「売主」、「売主指定の業者」、「売主が指定する数社の中から選択」、「買主の自由選択」などのパターンが考えられ、いずれの場合も、土地売買契約時の当事者間における取り決めに委ねられることになります。

「建築プランについて十分な打合せもないまま、売主業者が用意した建築プランを押しつけられた」などの紛争を防止するために、契約を締結する際は下記の点に留意してください。

(1)重要事項説明で、建築条件の内容を十分に説明を受ける。
(2)建築条件に基づいて土地売買契約締結後、建築協議を十分行った上で建築工事請負契約を締結する。