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よくある質問Q&Ay

Q 6:
瑕疵担保とはなんですか?

A 6:
取引の目的物である土地・建物に瑕疵(欠陥)がある場合、売主は民法に規定する責任を負うことになります。 この責任を瑕疵担保責任といい、買主に損害賠償請求権、解除権を認めています。民法上の瑕疵担保責任の要件、効果は次のとおりです。

(A) 瑕疵があること。
・目的物が取引上通常有すべきものとされる品質、性能の欠陥
・当事者が契約上予定した使用目的に対する適正の欠陥
・売主が特に保有すると保証した品質・性能の欠陥

があり、目的物の使用価値を減少させるものを指します。通常は、物理的欠陥、法律的欠陥、心理的欠陥に大別されます。

(B) 瑕疵が隠れたるものであること。
買主が通常要求される注意を払っても発見することができない瑕疵を指します。

(C) 無過失責任
瑕疵があることにつき、売主の故意、過失は必要ではありません。

<責任の期間>
(1) 買主は瑕疵を発見後、1年以内売主に対して損害賠償の請求を行う。なお、引渡後10年の経過により損倍賠償請求権は消滅時効します。(判例)
(2) この起算点の「発見後1年以内」を特約で「引渡し時」に変更することはできます。
(3) 業者が自ら売主となる場合で、買主が業者でない場合は、瑕疵の発見後ではなく物件の引渡し後として、その期間を「2年以上」とすることを除いて、民法の規定により買主に不利な特約を設けることはできません。



中古物件については、瑕疵担保責任が長期にわたり存続することを防ぐため、特約により引渡し後の相当期間内に限定したり、あるいは瑕疵担保責任を免除したりすることがあります。