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Q 5:
斜線制限とはなんですか?
A 5:
道路の上空や隣地との間に開放感をもたせ、風通しと陽あたりのよい環境をつくるための決まりです。斜線制限には、「道路斜線制限」、「隣地斜線制限」、「北側斜線制限」の3種類があります。
<道路斜線制限>
建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線までの水平距離を基準として1.5倍以下に制限されています。なお、住居系の用途地域内では、これが 1.25倍以下に制限されています。
前面道路の境界線から後退した建築物の場合は、前面道路の反対側までの水平距離について、後退した距離分だけ反対側の境界線を外側に延長します。
<隣地斜線制限>
建築物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの水平距離に低層住居専用地域を除く住居系の用途地域内では1.25倍に20mを加えたもの以下、その他の地域内では、2.5倍に31mをくわえたもの以下に制限されています。なお、低層住居専用地域には隣地斜線制限が適用されません。
<北側斜線制限>
低層住居専用地域および中高層住居専用地域内のみに適用される。建築物の各部分の高さは、その部分から全面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに低層住居専用地域では5m(中高層住居専用地域では10m)を加えたもの以下でなければなりません。
但し、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域で日影による中高層の建築物の高さの制限がある場合には北側斜線の適用はありません。