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よくある質問Q&Ay

Q 4: 建蔽率と容積率について教えてください。

A 4: 【建蔽率】 建蔽率とは敷地面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。  
建蔽率 = 建築面積 ÷  敷地面積

ここでいう建築面積とは建築物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積を言います。一般的には、建物の水平投影面積により求めます。 但し、図のように軒、ひさし、バルコニー等でこの中心線より1m以上突き出たところがあるときは、先端より1m後退した部分までは建築面積に算入されます。

建蔽率の上限は、次の表の通りで、複数の数値については、地域・区域ごとに特定の値が指定されています。

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
中高層住居専用地域
工業専用地域
 30・40・50・60のうち都市計画で定める割合
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 準工業地域  50・60・80のうち都市計画で定める割合
近隣商業地域  60・80のうち都市計画で定める割合
商業地域  80
工業地域  50・60のうち都市計画で定める割合
途地域の指定のない区域  30・40・50・60・70のうち特定行政庁が定める割合

防火地域内の耐火建築物、特定行政庁が指定した角地にはそれぞれ10%を加えることが認められています。



【容積率】
容積率とは、建物の各階の床面積の合計(延べ面積)の敷地面積に対する割合のことです。
容積率 = 延べ面積 ÷  敷地面積

都市計画で定められている容積率の最高限度は、用途に応じて次の表のなかから定められます。

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
50・60・80・100・150・200 のうち都市計画で定める割合
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
準住居地域、
近隣商業地域
準工業地域
100・150・200・300・400・500 のうち都市計画で定める割合
商業地域 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300 のうち都市計画で定める割合
工業地域
工業専用地域
100・150・200・300・400 のうち都市計画で定める割合
高層住居誘導地区 都市計画で定められた数値からその1.5倍以下で当該高層住居誘導地区に関する都市計画で定める割合
用途地域の指定のない区域 30・40・50・60・70のうち特定行政庁が定める割合

<容積率の制限>
<容積率の制限> 都市計画で定められる容積率の最高限度(指定容積率)以下でなければなりません。また、敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、上記の指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率の最高限度(道路幅員制限)のうち、いずれか小さい方の値によって制限されます。

<容積率の制限の特例>
住宅の地下室の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率算定上延べ床面積に算入しないことができます。