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よくある質問Q&Ay

Q 3: 市街化区域と市街化調整区域の違いはなんですか?

A 3: 都市計画法では、無秩序に建物が建つことを防ぐため、市街化区域、市街化調整区域、線引きされていない区域の3つを定めています。

【1】 市街化区域 -- すでに市街化が進んでいる区域、または今後おおよそ10年以内に優先的に市街化を勧めるための区域をいいます。そして、下記のように12の用途地域が定められています。
1. 第1種低層住居専用地域  2. 第2種低層住居専用地域  3. 第1種中高層住居専用地域
4. 第2種中高層住居専用地域 5. 第1種住居地域 6. 第2種住居地域  7. 準住居地域
8. 近隣商業地域  9. 商業地域  10. 準工業地域 11. 工業地域 12. 工業専門地域
そして、各地域ごとに建蔽率、容積率、高度地区、などが指定されています。

【2】 市街化調整区域 -- 市街化を抑制すべき区域で、原則として建築物の建築はできません。

【3】 線引きされていない区域 -- 市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められていない区域です。 ほかに都市計画区域以外の土地もありますが、殆どが農地や森林なであり、農地法または森林法の制限があり、一般的には住宅を建てることができません。