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よくある質問Q&Ay

Q 2: 再建築不可物件は買ってはいけないの?

A 2: 建築基準法により、建物は基本的に幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければなりません。これを接道義務(接道要件)といいます。再建築不可という物件の多くはこうした接道義務を満たしていないためによるものです。 だからと言って、一概に再建築不可の物件は購入に値しないものと決め付ける必要はありません。再建築不可の物件の特徴を理解するとともに、ご自分の目的・条件で総合判断されると良いと思います。



このように幅員が4m未満の私道は再建築ができません。 例外的に4m未満であっても接道要件を満たす道路と認められているものもあります。「2項道路」とか「みなし道路」とよばれている道路で、昭和25年11月当時にすでに建物が立 ち並んでいる幅員4m未満の道路をいいます。この場合は、道路の中心線から水平距離で2mの線を境界線とみなすことによって将来 4m幅の道路にしようというものです。

【特徴】
(1) アパートなど投資物件としてならば、投資金額は少なくて近隣物件と同等レベルのリターンが期待できます。即ち、利回りが良くなります。
(2) 再建築不可の物件は便利な地域にあることが多いので、予算はないが便利なところに住んでみたいとお考えの方には良いでしょう。
(3) 建替えはできませんが、柱と壁を残すことで新築に近いリフォームも可能です。
(4) 土地の値上がりは期待できませんので、資産形成には向きません。
(5 )再建築不可の物件は都市銀行でローンを組むことは困難です。しかし、そうした再建築ができない物権を対象に融資をする住宅ローン会社もあります。金利は都市銀行に比べやや高くなります。
このように、目的によっては良い物件にもなり得ます。